各種料金について

 

インプラント(すべて消費税込)

インプラント料金表

※歯の状態により異なります。

 

GBR(骨造成)(すべて消費税込)

骨のないところに骨を造る治療法

インプラントやあるいは冠を被せたりといった場合には充分な量の骨が必要です。
また前歯などの審美的な要求の強い場所では単に骨があるだけでなく骨の形が重要となります。
骨を造るには骨の必要な量だけのスペースを作らなくてはなりません。
スペーサーとしてチタン製の薄い金属板などを使い骨を造る空間を確保します。
そこへ人工骨、場合によって他の場所からとってきた自分の骨を
混ぜたりしたものを置き骨ができるのを待ちます。
3~4ヶ月待ってから移植を開始します。

GBR(骨造成)(すべて消費税込)

 

移植(すべて消費税込)

抜かないといけない歯がある場合、親知らずを移植できる場合があります。(条件により保険でも行えます)
インプラントをするのではなく、一つの選択肢としてあります。

※歯の大きさから奥歯に限定されます。

移植(すべて消費税込)

 

挺出(すべて消費税込)

歯を骨から持ち上げる方向へ引っ張りだす矯正法です。
むし歯の進行で抜かないといけない歯に利用します。
骨の中の健康な部分を引っ張り出して歯の保存をします。
挺出(すべて消費税込)

 

矯正治療(すべて消費税込)

ワイヤー矯正料金表差し替え

マウスピース矯正

咬合誘導料金表

医療費控除について

自己または自己と生計を一つにする配偶者やそのほかの親族のために多額の医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。

1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費に限って控除の対象となり、未払いとなっている医療費は実際に支払った年の控除対象となります。
控除を受けるための手続きは、医療費に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に提出してください。

また医療費の領収書など支出を証明する書類については、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。
なお、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)を添付してください。

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額となり、最高で200万円です。
「実際に支払った医療費の合計金額-(1)-(2)」

(1) 保険金などで補てんされる金額

例)生命保険金契約などで支給される入院給付金や、健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

(2) 10万円

注)その年の総所得金額などが200万円未満の人は、総所得額の5%

詳しいことは税務署に電話して電話相談センターにお尋ねください。
確定申告書はインターネットを利用した電子申告(e-Tax)でも提出できます。
所得税の確定申告をe-Taxで行う場合、医療費の領収書や源泉徴収票などは、記載内容を入力して送信することにより、その書類の提出を省略することができます。
なお原則として、確定申告から3年間、添付書類の提出、または提示を求められることがあります。

国税庁HP http://www.nta.go.jp/index.htm
松山税務署 089-941-9121

 

お気軽にお問い合わせください。089-978-5454受付時間 9:00-19:00 [ 木午後・日・祝日除く ]

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